【2026年・第20回】小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉を解説|申請期限・対象経費・最大250万円の条件

小規模事業者持続化補助金は、新たなお客様を増やすための広告、店舗改装、新商品開発、設備導入などを支援する制度です。第20回〈一般型・通常枠〉は、2026年11月5日から申請受付が始まり、12月15日17時に締め切られます。 ただし、申請に必要な「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼は、それより早い12月4日が締切です。[2]

今回、過去の募集内容を知っている方ほど注意したい変更があります。賃金引上げ特例の判定方法、広告費・ウェブサイト関連費の上限、インターネット広告の経費区分などが変わっており、以前の申請書をそのまま使うことはできません。[1]

この記事では、第20回の対象者、補助額、対象経費、特例、必要書類、審査の考え方、採択後の手続きまでを整理します。

情報確認日:2026年9月7日。 第20回公募要領〈第8版・2026年7月21日更新〉を基にしています。この時点では、第20回の参考資料・FAQなどは準備中です。今後公表される資料や改訂内容も、申請前に必ず確認してください。[3]

1.第20回・一般型通常枠はどのような補助金か

この補助金の中心は、自社で作成した経営計画に基づく販路開拓です。新しい顧客層への販売、新商品の開発、商品の見せ方や売り方の改善などが想定されています。業務効率化も対象になり得ますが、販路開拓と併せて行うことが前提です。単に普段の運転資金を補ったり、古い設備を同じ性能のものに買い替えたりするための制度ではありません。[2][1]

項目 第20回〈一般型・通常枠〉の内容
主な対象 従業員数などの要件を満たす小規模事業者。法人・個人事業主・一定のNPO法人
支援する取組 経営計画に基づく販路開拓、販路開拓と併せて行う業務効率化
通常の補助上限 50万円
インボイス特例 上限を50万円上乗せ
賃金引上げ特例 上限を150万円上乗せ
両特例を利用 最大250万円
補助率 原則2/3。賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4
申請方法 専用システムによる電子申請
商工会・商工会議所の関与 事業支援計画書〈様式4〉の発行などが必要
入金のタイミング 事業実施・支払い・実績報告・金額確定を経た後払い

上記は制度の概要です。特例には個別の条件があり、最大250万円をすべての事業者が利用できるわけではありません。また、申請には審査があり、採択や希望額の交付が保証されるものではありません。[4][2][1]

第20回で特に確認したい変更点

項目 第20回で押さえる内容
賃金引上げ特例 最低時給の引上げ額ではなく、従業員1人あたり給与支給総額の年平均3.0%以上増加で判定
賃金引上げ加点 従業員1人あたり給与支給総額の年平均2.0%以上増加が基本条件
広報費 この区分の補助金交付申請額は上限30万円。広報費だけの申請は不可
ウェブサイト関連費 この区分の補助金交付申請額は上限30万円。ウェブサイト関連費だけの申請は不可
インターネット広告・SNS広告等 第20回では広報費に区分
新商品開発費 テストマーケティング・市場調査と、その内容・結果の記載が重要
事業計画 売上高と売上総利益の増加が見込めることが対象要件として明記

以前の「最低賃金を50円上げる」「ウェブサイト関連費は補助金総額の4分の1以内」という説明を、第20回の条件として使用しないようにしましょう。現在の条件で、賃上げ計画と経費の配分を組み直す必要があります。[1]

2.申請スケジュール|12月15日より前に、12月4日の締切がある

手続き 第20回の日程
公募要領の公開 2026年5月27日(水)
申請受付開始 2026年11月5日(木)
様式4の発行依頼受付締切 2026年12月4日(金)
申請受付締切 2026年12月15日(火)17時
採択発表 2027年3月頃予定
見積書等の提出期限 2028年2月29日(火)
補助事業実施期間 交付決定日から2028年3月31日(金)まで
実績報告の最終提出期限 2028年4月10日(月)

実績報告の期限は、正確には「事業終了後30日を経過した日」と「2028年4月10日」の早い方です。事業が早く終わった場合、最終期限まで待てるわけではありません。日程は変更される可能性があるため、公式サイトで最新情報を確認してください。[2]

様式4を依頼しただけでは、申請は完了しない

様式4は、申請者自身が作成する書類ではなく、地域の商工会・商工会議所が発行します。計画書や必要資料の確認に時間がかかる場合があり、発行依頼には別の締切があります。12月4日までに発行依頼を行い、その後、12月15日17時までに電子申請を完了するという二段階の管理が必要です。[3][1]

採択後すぐに事業を始められるとは限らない

採択後は見積書等の確認を経て交付決定を受けます。公式案内では、詳細な見積書を速やかに提出しても、交付決定まで採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。2027年春の展示会や工事など、実施日が決まっている計画では、交付決定が間に合うかを慎重に検討してください。[2]

なお、賃金引上げ特例または賃金引上げ加点を利用する場合は、補助事業終了予定日を2028年3月31日に設定する必要があります。[1]

3.対象事業者|法人・個人事業主のどちらも申請できる

業種によって、従業員数の上限が異なる

業種 常時使用する従業員数
商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

従業員数は、原則として申請時点で確認します。また、小規模事業者卒業加点を利用する場合を除き、補助事業終了まで小規模事業者の要件を満たす必要があります。[1]

「パートだから数えない」「役員も全員含める」といった一律の判断はできません。会社役員や一定の親族従業員・短期雇用者等の取扱いを含め、公募要領における「常時使用する従業員」の定義に従って判定します。さらに、この人数と、後述する賃金引上げ特例で給与を計算する際の対象者・人数は、同じではありません。[1]

対象となり得る法人・個人事業主

対象は、日本国内に所在する小規模事業者等です。株式会社・合同会社などの会社、要件を満たす士業法人、商工業を営む個人事業主、一定の特定非営利活動法人〈NPO法人〉などが該当します。個人事業主や、従業員を雇っていない事業者も、通常枠の要件を満たせば検討できます。[1]

NPO法人は、法人税法上の収益事業を行っていること、認定NPO法人ではないことなどが必要です。収益事業を行っていても、免税で確定申告書を提出できない場合は対象外です。[1]

創業したばかりでも、通常枠を検討できる

通常枠に「創業から3年以上経過していること」という条件はありません。創業間もない事業者でも、申請時点で事業を開始し、その他の条件を満たしていれば対象になり得ます。反対に、開業届を提出していても、実際にはまだ事業を始めていない場合は対象外です。初回決算前の事業者には、売上台帳などを用いた提出方法が用意されています。[1]

対象外となる主な事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、任意団体などは対象外です。従業員が少ないという理由だけで申請できるわけではありません。[1]

個人の農林水産業者については、農林水産物の生産・系統出荷だけの事業と、加工や料理の提供などの商工業的な事業を分けて判断します。加工や飲食提供の取組は対象となり得ますが、生産そのものに必要な経費は対象外です。[1]

このほか、資本金・出資金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと、申告済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことなどの条件があります。[1]

過去に持続化補助金を利用した事業者

過去に一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択・事業実施をした場合は、過去事業の報告状況を確認します。第20回への申請では、原則として、前の事業実施期間終了月の翌月から1年が経過し、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書〈様式第14〉」の提出が完了している必要があります。事務局から指摘された不備も、申請締切までに解消しなければなりません。[1]

過去と同じ取組をそのまま繰り返す申請はできません。以前の補助事業と何が違うのかを説明する必要があり、過去の実施回数等に応じた段階的な減点調整もあります。また、卒業枠・小規模事業者卒業加点で採択され、事業を実施した事業者は、以後の対象外です。[1]

第20回で採択・事業実施した後の再申請には、さらに注意が必要です。 事業終了月の翌月から1年が経過し、様式第14の提出を完了した後、さらに1年が経過してから再申請できる規定になっています。今回申請できるかどうかと、今回利用した後にいつ再申請できるかを混同しないでください。[1]

創業型への申請中・採択済みの場合にも制限があり、一般型・通常枠と創業型の同時申請はできません。[1]

4.補助上限と自己負担|「最大250万円」は条件付き

利用する特例 補助上限 原則の補助率
特例なし 50万円 2/3
インボイス特例のみ 100万円 2/3
賃金引上げ特例のみ 200万円 2/3
インボイス特例+賃金引上げ特例 250万円 2/3

賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、所定の赤字要件を満たす場合は、補助率が3/4になります。インボイス特例を併用する場合、その上乗せ分も含めた扱いになります。[1]

補助金は、実際に認められた経費に対して計算される

基本的な考え方は、補助対象経費×補助率です。ただし、制度全体の上限、経費区分ごとの上限、実績確認で認められた金額による制限があります。上限額を申請すれば、そのまま同額が振り込まれるわけではありません。[1]

次は、すべての経費が補助対象として認められ、経費区分の上限にも抵触しない場合の、補助率2/3での計算例です。

補助対象経費〈税抜〉 補助金額 補助対象経費に対する自己負担
75万円 50万円 25万円
150万円 100万円 50万円
300万円 200万円 100万円
375万円 250万円 125万円

手元資金は「自己負担分だけ」では足りない

補助金は後払いです。たとえば、上の例で税抜300万円の事業を行う場合、自己負担100万円だけを用意すればよいわけではなく、取引先への支払い時には原則として事業費全体と必要な消費税等を支払える資金が必要です。対象外経費や申請支援費用も別途考慮します。[2][1]

予算を組む際は、採択された場合だけでなく、補助金が減額された場合や、入金まで時間がかかった場合にも無理がないかを確認してください。

5.インボイス特例|登録しているだけで利用できるわけではない

インボイス特例では、補助上限が50万円上乗せされます。対象になるには、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることに加え、次のいずれかに該当する必要があります。[1]

条件 内容
免税期間による条件 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者であった
創業時期による条件 2023年10月1日以降に創業した

過去の一般型でインボイス枠・インボイス特例を活用して補助事業を実施した事業者は、この特例を再度利用できません。[1]

申請時は、特例の希望、宣誓・同意、課税売上高などを入力します。登録済みなら登録通知書、e-Taxで登録申請中なら受信通知などを提出します。申請時に登録通知書を提出していない場合は、実績報告時に提出が必要です。[1]

要件を満たせなかった場合、上乗せ50万円だけが減るのではなく、補助金全体が交付対象外になります。 登録時期や過去の免税状況を確認せずに特例を選択しないでください。登録による税務上の負担も含め、必要に応じて税理士に確認したうえで判断しましょう。[1]

6.賃金引上げ特例|第20回は「1人あたり給与支給総額」で判定

特例は3.0%以上、加点は2.0%以上

第20回の賃金引上げ特例は、補助上限を150万円上乗せする制度です。基本となる条件は、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることです。一方、審査上の優遇である「賃金引上げ加点」は、年平均2.0%以上の増加が基本条件です。[1]

項目 賃金引上げ特例 賃金引上げ加点
主な効果 補助上限を150万円上乗せ 採択審査で加点
基本となる増加率 1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上 同2.0%以上
補助事業終了予定日 2028年3月31日 2028年3月31日
達成すべき目標 下限以上で自ら設定し、表明した目標値 下限以上で自ら設定し、表明した目標値
未達時 補助金が交付されない 補助金が交付されない

賃金引上げ特例を希望すると、賃金引上げ加点も自動的に適用されます。加点だけの利用でも、条件を達成できなければ「加点がなくなるだけ」では済まない点が重要です。[1]

比較するのは、次の2つの12か月

区分 対象期間
比較の基準となる期間 2026年4月1日〜2027年3月31日
賃上げを確認する期間 2027年4月1日〜2028年3月31日

「申請直前の1か月」と「事業終了直前の1か月」の比較ではありません。12か月の給与支給実績を用いて判定するため、終了直前だけ給与を上げても目標に届かない場合があります。[1]

計算の基本は、対象となる従業員の給与支給総額を、対象従業員数で割った金額です。たとえば、対象人数が変わらず、基準期間の1人あたり給与支給総額が年300万円なら、3.0%増は年309万円、2.0%増は年306万円となります。これは計算方法を示す単純な例であり、実際は対象者や労働時間の換算が必要です。[1]

給与に含まれるもの・含まれないもの

算定に含まれるもの 算定に含まれないもの
給料、賃金、残業代、賞与など 福利厚生費、法定福利費、退職金

対象となる従業員には非常勤も含まれますが、代表者・役員・専従者は含みません。パートタイム従業員は、正社員の就業時間に換算して人数を算出します。基本給だけを確認しても、補助金上の賃上げ要件を判定したことにはなりません。[1]

また、各比較期間で全月分の給与等の支給を受けていない従業員は、その期間の算定対象から除外します。中途採用・退職・勤務時間変更・賞与・残業の増減がある場合は、計算結果に影響します。算定対象となる従業員がいなくなり、増加率を計算できなくなった場合にも不交付となり得ます。比較する両期間では、事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であることも必要です。[1]

3%に届けばよいのではなく、自ら設定した目標を達成する

申請者は、制度上の下限以上の目標値を設定し、全従業員または従業員代表者、役員に表明する必要があります。賃金引上げ特例では、採択後、交付決定までに表明し、実績報告時にその目標値を達成することが求められます。根拠なく高い目標を置かず、給与・賞与・人員構成まで含めた計画を作りましょう。[1]

赤字事業者の3/4補助は「課税所得」で判定する

赤字事業者の判定は、原則として直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下であることによります。法人は法人税申告書の別表一・別表四、個人事業主は所得税の確定申告書第一表の該当金額で確認します。営業利益の赤字や、現預金の不足だけで判断するものではありません。所定の赤字要件を満たす賃金引上げ特例の申請では、赤字賃上げ加点も適用されます。[1]

採択後にも給与資料が必要

賃金引上げ特例・加点では、申請時の誓約・同意だけで手続きが終わるわけではありません。採択後から交付決定までに、給与支給総額の基準値の算定、目標設定・表明、賃金台帳、労働時間・年間休日などが確認できる雇用契約書や労働条件通知書等の提出が必要です。実績報告時にも、対象となる12か月分の賃金台帳などを提出します。[1]

基準資料の提出期間について、公募要領は「採択発表日の属する月を終点とした連続する12か月」と定めています。給与比較の対象期間、資料提出の対象期間、表明方法の詳細は、今後公表される参考資料・手引きと併せて確認してください。[1]

7.補助対象経費は8区分|第20回の分類で予算を組む

次は主な経費の整理です。記載したものが無条件で対象となるわけではなく、販路開拓との関係、取引条件、証拠書類なども確認されます。[1]

経費区分 対象となり得る例 特に注意したい点
①機械装置等費 新サービス用設備、生産販売拡大のためのオーブン・冷凍冷蔵庫、ショーケースなど 汎用パソコン等、単なる更新、顧客への貸与目的の設備などは対象外
②広報費 チラシ、商品カタログ、看板、インターネット広告、SNS広告・運用代行、販促用画像・動画など 補助金交付申請額は上限30万円。単独申請不可
③ウェブサイト関連費 販売用ホームページ・ECサイト、顧客管理システム、業務用ソフトウェア等の開発・構築 補助金交付申請額は上限30万円。単独申請不可
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料、関連する運搬費、通訳料・翻訳料など オンライン展示会も含む。請求・支払いの時期に注意
⑤旅費 販路開拓のための展示会等に必要な交通費・宿泊費 通常の個別営業、視察・セミナー参加、タクシー等は対象外
⑥新商品開発費 試作品の原材料、試作パッケージの設計・デザインなど 市場調査・テストマーケティングの内容と結果の記載が必要
⑦借料 補助事業に必要な機器のリース・レンタル、商品PRイベントの会場費など 通常の事務所家賃は原則対象外。期間按分が必要な場合あり
⑧委託・外注費 販路開拓につながる店舗改装、バリアフリー化、利用客向けトイレ改修など 他の区分に入らず、自ら実施することが困難な業務に限る

経費区分は外注先の業種や請求書の表題ではなく、実際の内容で判断します。例えば、制作会社に依頼したホームページ制作を「委託・外注費」として計上し、ウェブサイト関連費の上限を回避することはできません。[1]

広告とウェブサイトの区分を間違えない

実施する内容 第20回の主な経費区分
インターネット広告・バナー広告 広報費
SNS広告・SNS運用代行 広報費
郵送・インターネットを介したDM 広報費
電子パンフレット、インターネット上のプレスリリース配信 広報費
販売用ホームページ・ECサイトの制作 ウェブサイト関連費
自社ホームページ・ECサイトで使う写真・動画の制作 ウェブサイト関連費
顧客管理システム等の開発 ウェブサイト関連費

画像・動画の制作も、使い方によって区分が変わります。「インターネットを使う費用はすべてウェブサイト関連費」と決めつけないようにしてください。[1]

「上限30万円」は、制作会社への発注額の上限ではない

広報費・ウェブサイト関連費について、公募要領はそれぞれ補助金交付申請額の上限を30万円〈税込〉としています。補助対象経費として計上できる発注額そのものが30万円まで、という意味ではありません。[1]

例えば、補助率2/3・税抜経費で計算し、対象経費45万円のホームページ制作がすべて認められる場合、その費目の補助金額は30万円です。一方、対象経費60万円なら2/3は40万円ですが、この費目の補助金額は上限30万円に制限されます。

また、ホームページ制作だけ、広告出稿だけの申請はできません。 他の経費を組み合わせる場合も、それぞれが事業計画に必要な取組であることが前提です。補助金のために不要な工事や設備を追加するのではなく、必要な投資を先に整理しましょう。[1]

中古設備には独自の条件がある

中古品は、単価50万円〈税抜〉未満であることに加え、金額にかかわらず、複数の中古品販売事業者から同等品の見積もりを取るなどの条件があります。個人からの購入や、所定の相見積もりがない購入は対象外です。「中古で安いから申請しやすい」とは限りません。[1]

新商品開発は、調査と結果を残す

第20回の新商品開発費は、テストマーケティングや市場調査の結果を踏まえたもの、またはそれらを伴うものが対象です。実施済みなら申請時の計画に、申請時に未実施なら実績報告書に、調査内容と結果を記載する必要があります。どちらにも記載が確認できない場合、その経費は対象外になります。[1]

試作品用の原材料は、使用数量を受払簿等で管理します。余った材料や、販売用の商品・パッケージを単に仕入れる費用とは区別してください。[1]

店舗改装・民泊・キッチンカーは、工事内容を分ける

店舗改装は、販路開拓等との関係を説明できることが必要です。単なる移転、住宅部分の工事、建物の取得などは対象になりません。住宅宿泊事業の改装は事業用部分の面積による按分等が必要で、届出書や平面図なども確認されます。キッチンカーも、車両本体の購入と、既存車両への対象となる改装工事を分けて考える必要があります。[1]

8.対象外経費・発注・支払いで間違えやすい点

対象外になりやすい費用

汎用パソコン・タブレット・事務用プリンター等、通常業務の人件費・家賃・水道光熱費、販売用の仕入商品、求人広告、名刺、単なる会社紹介の広報物、申請書・実績報告書の作成支援費用、販売数量・契約数等に応じた成功報酬型の費用などは対象外です。賃金引上げ特例を利用しても、従業員に支払う給与自体が補助されるわけではありません。[1]

一般的なコンサルティング料を広く対象にできるわけでもありません。公募要領に記載されたインボイス制度対応の専門家相談等と、申請支援・営業代行・通常の経営相談を混同しないようにしてください。[1]

採択前だけでなく、交付決定前の発注も原則対象外

補助事業としての発注・契約・支出は、原則として交付決定日以降です。採択通知が届いていても、交付決定前に契約したり、手付金を支払ったりすると対象外になり得ます。見積もりの取得と、契約・発注は区別してください。[1]

例外として、展示会等の出展申込みは交付決定前でも認められます。ただし、出展料等の請求書発行日や支払日が交付決定日前の場合は対象外です。この例外を、設備購入や工事契約に当てはめることはできません。[1]

高額発注は相見積もり、中古品は金額を問わず注意

1件の発注額が50万円〈税込〉を超える場合は、原則として2者以上の見積もりが必要です。価格等を比較し、原則として最も経済的な発注先を選びます。発注先を選んだ理由と価格の妥当性を説明できるようにします。中古品には、前述のとおり別途厳しい相見積もり条件があります。金額基準の「税込」と「税抜」を取り違えないでください。[1]

クレジットカードは「引き落としまで期間内」が重要

支払いは銀行振込が原則です。クレジットカードを使用する場合、利用日だけでなく、口座からの引き落としも補助事業期間内に完了している必要があります。1取引で税抜10万円を超える現金払いも、旅費等の例外を除き対象外です。ポイント払い、支払いの実態が追えない取引、自己負担を実質的に戻すキャッシュバック等にも注意が必要です。[1]

支払っただけでは、事業完了にならない

ウェブサイトは期間内に公開・運用し、広告は期間内に掲載・配布する必要があります。印刷だけして配布していないチラシ、完成していても運用に至らないホームページ、事業期間外に掲載される広告などは、支払い済みでも対象外になり得ます。[1]

他の補助金を利用する場合は、同一・類似の取組について国の支援が重複していないかも確認します。国費を財源とする自治体の補助事業や、公的医療保険・介護保険の対象サービス等にも注意が必要で、単に請求書を分ければ併用できるというものではありません。[1]

9.申請に必要な書類|共通書類と法人・個人別の書類を分ける

全申請者に共通するもの

書類・項目 提出方法・役割
持続化補助金事業に係る申請書〈様式1〉 電子申請システムに直接入力
経営計画兼補助事業計画①〈様式2〉 電子申請システムに直接入力
補助事業計画②〈様式3〉 電子申請システムに直接入力
補助金交付申請書〈様式5〉 電子申請システムに直接入力
宣誓・同意書〈様式6〉 電子申請システムで確認・同意
事業支援計画書〈様式4〉 地域の商工会・商工会議所が発行

これらのうちシステム入力の項目については、別途Word等で作成して添付する形式ではありません。様式番号や書類名を、創業型や過去回と混同しないようにしてください。[1]

法人・個人事業主・NPO法人の主な添付書類

申請者 主な提出書類
法人〈決算済み〉 直近1期分の貸借対照表・損益計算書。損益計算書がない場合は、要領で指定された確定申告書類
法人〈初回決算前〉 開業以降の売上が確認できる売上台帳等、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
個人事業主〈申告済み〉 直近の確定申告書第一表・第二表と、収支内訳書1・2面または青色申告決算書1〜4面
個人事業主〈初回決算前〉 開業日が確認できる開業届、開業以降の売上が確認できる売上台帳等
NPO法人 登記事項証明書、直近の貸借対照表・活動計算書・法人税申告書別表一・別表四等。初回決算前は指定された代替資料

登記事項証明書には提出日から3か月以内などの条件があります。個人番号〈マイナンバー〉が記載された資料は、番号が見えないよう黒塗りします。初回決算前の代替資料は、既に決算・申告を終えている事業者が任意に選べるものではありません。[1]

住民票、通帳の写し、賃貸借契約書などを、すべての事業者の「申請時の一律必須書類」として集める必要はありません。ただし、事業承継加点、特定の経費、採択後の手続き等では必要になる場合があります。提出段階と利用する制度を分けて確認してください。[1]

特例・加点を利用するときの追加資料

利用する制度 主な確認資料・手続き
インボイス特例 様式9の宣誓・同意、登録通知書または所定の受信通知等
賃金引上げ特例・加点 様式7の誓約・同意。採択後に給与・雇用条件の資料等
賃金引上げ特例の赤字法人 直近1期の法人税申告書別表一・別表四
経営力向上計画加点 基準日までに認定を受けた認定書
事業承継加点 様式10、代表者の生年月日、後継者候補の実在確認資料等
くるみん・えるぼし加点 基準適合一般事業主認定通知書
小規模事業者卒業加点 様式8の誓約・同意、最新の労働者名簿等
地域別最低賃金引上げ加点 該当従業員の連続3か月分の賃金台帳、雇用条件の資料等

すべてを全社が提出するわけではありません。選択する特例・加点ごとに必要書類を確認します。基準日などが後日公開の参考資料に委ねられている項目は、過去回の日付を流用しないでください。[1]

10.申請の進め方|電子申請と商工会等への相談を並行する

① GビズIDを準備する

GビズIDプライムを準備します。公募要領ではGビズIDメンバーでの利用も認められていますが、暫定GビズIDプライムは利用できません。既にアカウントがある場合も、法人名、所在地、代表者などの登録情報を確認します。アカウントやパスワードを外部の支援者に渡して進めるのではなく、申請者が管理します。[1]

② 販路開拓の計画と予算を作る

誰に、何を、どのように販売するのかを整理し、そのための設備、広告、サイト、工事などを選びます。同時に、特例を利用するか、賃上げが実行できるか、必要な自己資金を確保できるかを検討します。経費は第20回の8区分で整理してください。[1]

実務上は、先に「250万円もらう計画」を考えるより、補助金がなくても事業上必要な投資を洗い出し、その中で対象になる部分を確認する方が、無理な計画を避けやすくなります。

③ 商工会・商工会議所へ相談し、様式4を依頼する

会員でなくても申請できます。相談先は事業所の所在地・管轄で確認します。申請者本人が計画を理解し、商工会等からの確認に対応することが必要です。[4][1]

商工会地区では、システムで発行依頼を行い、窓口で面談等を受け、発行内容が申請システムに反映されます。商工会議所地区では、地域の商工会議所に発行を依頼し、交付された様式4のPDFをアップロードします。どちらも、所定の発行・反映・提出が済まなければ申請を完了できません。[1]

④ 専用システムで申請を完了する

必要項目の入力、書類の添付、特例・加点の選択、様式4の反映・添付を確認して申請します。一時保存と申請完了を取り違えないことが重要です。2026年9月7日時点では第20回の電子申請案内等は準備中のため、画面操作は公表後の第20回用手引きで確認してください。[3][1]

⑤ 支援者がいる場合は、支援内容・費用を適切に申告する

商工会・商工会議所以外の第三者から支援を受けた場合、支払いの有無にかかわらず、支援者と費用に関する記載が必要です。無償だから記載しなくてよいという扱いではありません。また、計画は事業者自身が主体的に策定する必要があります。[4]

支援を依頼する際は、申請書の助言だけなのか、採択後の経費整理や実績報告まで含むのか、追加費用がいつ発生するのかを契約前に確認しましょう。申請支援費用自体は、補助対象経費にはできません。[1]

11.審査では何を見られるか|売上だけでなく、粗利益まで説明する

第20回では、事業効果等の報告時に、補助事業終了時と比べて売上高・売上総利益の増加が見込めることが対象事業の条件に明記されています。計画には、市場・顧客ニーズの客観的な情報、営業方針、新規取引や価格改定の見込みなどを基に、定量的な成果を記載する必要があります。[1]

売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いた利益、いわゆる粗利益です。販売量が増えても原価が大きく増えれば利益が残らないため、計画では売上と粗利益の両方を考えます。

主な審査項目 計画で説明したい内容
自社の経営状況分析 現在の売上構成、顧客層、強み・弱み、課題
経営方針・目標と今後のプラン 誰を対象に、どの強みで、売上・粗利益を増やすか
補助事業計画の有効性 取組の具体性、実現可能性、新たな価値、デジタル活用、資産の継続使用
積算の透明性・適切性 経費の必要性、金額の根拠、数量・単価、計画との整合性

必要資料の不足や基本要件の不適合は、計画内容の評価以前の問題です。審査は提出資料で行われ、提案内容に関するヒアリングは実施されません。後で口頭説明すれば伝わると考えず、申請書の中で説明を完結させてください。[1]

計画の書き方の例

次は、採択事例ではなく、説明の組み立て方を示す仮の例です。

現在は店頭販売が中心で、遠方の顧客からの購入希望に対応できていない。保存性を高めたギフト商品を開発し、必要な製造設備と販売ページを整え、既存顧客への告知から販売を始める。顧客アンケートや試験販売の結果を基に、月40件、平均購入額5,000円の追加受注を目標とする。

この前提なら、年間追加売上は「40件×5,000円×12か月=240万円」です。仮に売上原価率を40%と置くと、追加の売上総利益は144万円となります。

ただし、「40件をどのように獲得するのか」「既存商品の売上が置き換わるだけではないか」「製造能力や配送体制は足りるか」まで説明しなければ、数字の根拠は弱いままです。新規事業部分の計算を、既存事業も含めた会社全体の売上・粗利益の見通しにつなげてください。

12.加点項目|数を増やすより、条件を正しく満たす

加点は、重点政策加点から1種類、政策加点から1種類の、合計2種類まで選択できます。各区分から複数を選択すると、加点審査の対象にならないため注意してください。[1]

重点政策加点

加点項目 主な対象・考え方
赤字賃上げ加点 赤字要件を満たして賃金引上げ特例に申請する事業者
事業環境変化加点 原油・LPガス価格等の高騰、ウクライナ情勢、米国の相互関税等の影響を受ける事業者
東日本大震災加点 指定された福島県内地域の事業者、対象となる太平洋沿岸部の水産関連事業者等
くるみん・えるぼし加点 所定の認定を受けている事業者
健康経営優良法人加点 健康経営優良法人の認定を受けている事業者

健康経営優良法人加点は、GビズIDの登録情報と認定情報を基に自動判定されます。登録情報に不備や未連携があっても個別対応は行わないとされているため、事前確認が重要です。[1]

政策加点

加点項目 主な対象・考え方
賃金引上げ加点 1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上増加させる等の条件を満たす取組
地方創生型加点 地域資源を活用した地域外販売等、または地域課題・暮らしの需要に応える取組
経営力向上計画加点 所定の基準日までに経営力向上計画の認定を受けている事業者
事業承継加点 基準日時点で代表者が60歳以上で、後継者候補が中心となって取り組む事業等
過疎地域加点 法律で定められた過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組
一般事業主行動計画策定加点 所定のデータベースで行動計画を公表し、計画期間等の条件を満たす事業者
後継者支援加点 アトツギ甲子園のファイナリスト・準ファイナリスト等、所定の条件を満たす事業者
小規模事業者卒業加点 事業期間中に従業員を増やし、小規模事業者の人数基準を超える事業者
事業継続力強化計画策定加点 締切までに所定の認定を受け、実施期間が終了していない事業者
令和6年能登半島地震等に伴う加点 対象地域・被害状況・証明書等の条件を満たす事業者
地域別最低賃金引上げ加点 最低賃金改定前の雇用実績について、連続3か月など所定の条件を満たす事業者

これは加点の一覧であり、名称に該当するだけで自動的に加点されるわけではありません。対象期間、所在地、認定、証明書などの細かな条件があります。経営力向上計画や事業承継加点の基準日は、後日公開の参考資料による確認が必要です。[1]

一般事業主行動計画は、計画期間に公募締切日と補助事業終了予定日の両方が含まれる必要があります。また、くるみん・えるぼし加点との重複には制限があります。[1]

賃金引上げ加点と小規模事業者卒業加点は、特に慎重に選びましょう。 事業終了時に約束した要件を満たせなければ、補助金が交付されない規定があります。加点を得ることだけを目的に、実行の見込みが薄い賃上げや採用を約束するのは避けるべきです。[1]

13.採択後から入金まで|ここからも手続きが続く

採択後の基本的な流れ

採択 → 見積書等の提出・確認 → 交付決定 → 発注・契約・実施・支払い → 実績報告 → 補助金額の確定 → 精算払い請求 → 入金という順で進みます。採択は入金の確約ではなく、その後の対象経費・証拠書類・特例要件の確認を経て交付額が決まります。[4][2]

変更は、発注する前に相談する

採択された計画から取組や経費配分を変更する場合、事前承認が必要になることがあります。設備を別のものにする、工事内容を変える、広告を取りやめて別の費目に回すなどの変更は、自己判断で先に進めないでください。必要な手続きは第20回の補助事業の手引きで確認します。[1]

実績報告に備えて、発注時から書類を残す

実績報告では、見積書、発注・契約書類、納品書、請求書、支払いの証明、成果物などを用いて、取引と実施内容を確認します。広告の掲載・配布記録、サイトの公開状況、工事前後の写真など、費目に応じた証拠も必要になります。[1]

機械装置等は、納品・据付の前後や送付伝票の写真を撮り、取得財産等管理台帳等を整えます。補助対象物件・付属品には「第20回持続化」の表示を行うことも、公募要領に記載されています。購入後に写真を撮ろうとしても、納品前の状態は戻せないため、発注段階で撮影担当を決めておくと安心です。[1]

入金後にも、報告・保存・財産管理の義務がある

入金後も確認すること 内容
事業効果等の報告 事業終了から1年後の状況について、事務局が指定する期限までに様式第14等で報告
証拠書類の保存 補助事業終了日の属する年度の終了後から5年間、所定の関係書類を保存
財産処分の制限 対象となる設備・システム・改装等を、制限期間中に無断で売却・譲渡・廃棄・目的外使用しない
検査への対応 事務局等による現地確認、帳簿・資産の確認、追加資料の提出等に対応

取得価格等が50万円〈税抜〉以上の設備、ウェブサイト・システム、店舗改装などは、処分制限財産に該当する場合があります。制限期間や扱いは財産によって異なり、補助金を受け取った後も無断で処分できるわけではありません。処分には事前承認や返還が必要になる場合があります。[1]

賃上げに関しては、様式第14で未達が報告された後18か月間、正当な理由が認められない限り、中小企業庁所管の補助金で大幅に減点する規定もあります。終了時の不交付リスクと、終了後の報告・次の補助金への影響を分けて理解しておく必要があります。[1]

14.よくある質問

Q.従業員がいない個人事業主も申請できますか?

通常枠の要件を満たせば対象になり得ます。ただし、賃金引上げ特例・加点は、対象となる従業員の給与を比較して判定する制度です。代表者本人の所得や役員報酬を増やすだけでは、その賃上げ要件を満たしません。[1]

Q.ホームページ制作だけ、広告だけでも申請できますか?

できません。第20回では、ウェブサイト関連費だけの申請に加え、広報費だけの申請も不可です。それぞれ補助金交付申請額に30万円の上限があります。[1]

Q.事業用なら、パソコンやタブレットも対象ですか?

汎用性の高いパソコン、タブレット、事務用プリンター等は対象外です。事業用として使う予定であることと、補助対象として認められることは別です。[1]

Q.商工会・商工会議所に入会しなければいけませんか?

非会員も申請できます。ただし、地域の商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行等は必要です。会員でないことを理由に相談を後回しにせず、管轄窓口を確認してください。[4]

Q.同じ個人で複数の屋号を使っている場合、別々に申請できますか?

同一事業者による応募は1件です。屋号や店舗が複数あっても、同じ個人事業主であることを踏まえて判断します。法人を複数持つ場合も、同一代表者による同じ事業内容の重複申請などに制限があります。[1]

Q.補助金は非課税ですか?

公募要領では、補助金額の確定を受けた事業年度における収益として計上し、法人税・所得税の課税対象となることが示されています。固定資産取得等に充てた場合には所定の税務処理が適用できる場合もありますが、個別の処理は税理士等に確認してください。[1]

Q.消費税を含めて申請できますか?

原則として、課税事業者は消費税等を補助対象経費から除いて計算します。免税事業者や簡易課税事業者等には例外があるため、自社の課税区分と公募要領の取扱いを確認してください。インボイス特例を使うかどうかだけで、税込・税抜の扱いを決めないことが重要です。[1]

Q.採択率はどれくらいですか?

2026年9月7日時点で、第20回は申請受付前です。第20回の採択率はまだ分かりません。過去回の採択率が、そのまま今回の採択可能性を示すものではないため、まずは要件、計画の具体性、経費の妥当性、提出書類の完成度を確認しましょう。[2][1]

15.まとめ|第20回は、経費の分類と賃上げ計画を早めに確認する

第20回の一般型・通常枠は、販路開拓のための投資を支援する制度ですが、過去回の知識だけで申請を進めると、経費区分や特例条件を取り違えるおそれがあります。特に、賃上げは1人あたり給与支給総額で判定すること、広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ補助金上限30万円で単独申請できないこと、売上と粗利益の増加を説明することを押さえておきましょう。[1]

そして、準備上の最初の重要期限は、申請締切の12月15日ではなく、様式4の発行依頼締切である12月4日です。自社が対象か、取り組みたい内容が販路開拓につながるか、必要な資金と賃上げを実行できるかを確認し、余裕を持って商工会・商工会議所へ相談してください。[3]

どの経費で申請すべきか、特例を使うべきか、採択後の手続きまで見通せるか判断に迷う場合は、予定している投資内容・金額・実施時期を整理したうえで、WGCへご相談ください 申請額の大きさだけでなく、事業上の必要性と実行の負担を含めて検討することが大切です。

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