東京都の「手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金」は、都内中小企業等が働きやすい職場づくりや賃上げに取り組むことで、最大264万円を受け取れる制度です。
令和8年度(2026年度)の第7回は11月10日(火)17時、第8回は12月8日(火)17時が事前エントリーの締切です。
2026年11月8日時点の公式募集日程では第7回の受付期間中にあたり、公式サイトにも事前エントリーページが設けられています。ただし、実際の受付可否は申請画面で最終確認してください。
申請前に確認したいこと
- 第7回:2026年11月10日(火)17時締切
- 第8回:2026年12月8日(火)17時締切
- 各回の募集予定:140社
- 奨励金:最大264万円
- 専門家派遣と2項目以上の取組が必要
第7回・第8回の事前エントリーはいつまで?
令和8年度の手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金は、全10回に分けて事前エントリーを受け付けます。
| 募集回 | 受付期間 | 予定社数 |
|---|---|---|
| 第7回 | 2026年11月4日(水)9時~11月10日(火)17時 | 140社 |
| 第8回 | 2026年12月2日(水)9時~12月8日(火)17時 | 140社 |
| 第9回 | 2027年1月6日(水)9時~1月13日(水)17時 | 140社 |
| 第10回 | 2027年2月3日(水)9時~2月9日(火)17時 | 140社 |
事前エントリーは先着順ではありません。申込数が予定社数を超えた場合は、受付期間終了後に抽選が行われます。
結果は原則として受付終了日から7営業日以内にメールで通知されます。事前エントリーに通過しても奨励金の支給が確定するわけではなく、その後の要件審査や取組の実施が必要です。
最新の募集状況は公式サイトの募集スケジュールで確認できます。
最大264万円の奨励金を受け取る条件
奨励金は、専門家派遣を受けたうえで、指定された15項目のうち2項目以上の取組を実施し、支給要件を満たした場合に支給されます。
支給額は一律264万円ではなく、実施した取組の種類や項目数、賃上げ対象者数によって決まります。
| 取組区分 | 支給額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 手取り時間の創出 | 1項目10万円 | 50万円 |
| ライフステージ支援 | 1項目10万円 | 30万円 |
| エンゲージメント向上 | 1項目10万円 | 40万円 |
| 賃金引上げ | 対象者1人12万円 | 144万円 |
| 合計 | 最大264万円 | |
① 手取り時間の創出:最大50万円
次の5項目が対象です。
- 時間外労働削減に向けた推進計画
- フレックスタイム制
- 多様な勤務形態(選択的週休3日制・勤務間インターバル)
- 多様な正社員制度
- 積立休暇制度
1項目につき10万円が支給され、5項目すべてを実施した場合は50万円となります。
② ライフステージ支援:最大30万円
- 家庭応援特別休暇制度
- 産休・育業及び介護休業を支える従業員への支援制度
- 慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度
- 育業早期復職支援・ひとり親家庭支援制度
1項目10万円で、区分の上限は30万円です。4項目が用意されていますが、支給上限は40万円ではありません。
③ エンゲージメント向上:最大40万円
- 社外副業・兼業制度
- 社内メンター制度
- 外部キャリアコンサルタント活用支援制度
- 従業員表彰制度・報奨金制度
- 社員のつながり支援制度
1項目10万円で、区分の上限は40万円です。
④ 賃金引上げ:最大144万円
賃金引上げの取組では、時間当たり60円以上の賃上げを行い、所定の要件を満たすと対象者1人当たり12万円が支給されます。
対象者は最大12人で、12万円×12人=144万円が上限です。
ただし、単純に賃金を60円引き上げれば支給されるわけではありません。対象労働者、賃金の計算方法、引上げ時期、実施後の確認書類などについて募集要項の条件を満たす必要があります。
奨励金の対象となる中小企業・個人事業主
主な対象は、東京都内で事業を営む中小企業等です。個人事業主も対象に含まれます。
申請には、主に次の条件を満たす必要があります。
- 常時雇用する労働者数が300人以下である
- 東京都内に本社または事業所がある
- 都内勤務の常時雇用労働者を1人以上、6か月以上継続雇用している
- 就業規則を整備し、企業情報登録の締切日以前に労働基準監督署へ届け出ている
- 労働関係法令を遵守している
- 都税の未納がない
- 過去の奨励金利用状況など、その他の申請要件を満たしている
これらの要件は、事前エントリー日から支給申請日まで継続して満たす必要があります。
過年度の「魅力ある職場づくり推進奨励金」を利用した企業については、過去の取組状況によって申請可能な内容が制限される場合があります。
事前エントリーから支給申請までの流れ
申請はオンラインの「Graffer(グラファー)」を使用して行います。
- Grafferアカウントを作成し、事前エントリーする
- 通過通知を受けたら企業情報と必要書類を提出する
- 要件審査通過後、専門家派遣の希望日程を登録する
- 専門家と相談し、対象となる取組を決定する
- 就業規則の改定や賃上げなどの取組を実施する
- 取組完了後、支給申請と報告書類を提出する
- 審査を経て支給額が決定し、奨励金が振り込まれる
専門家との相談は原則2回で、1回当たりおおむね2時間です。取組を開始できるのは、原則として1回目の専門家相談を実施した後です。
第7回・第8回のエントリー後の期限
| 手続き | 第7回 | 第8回 |
|---|---|---|
| 企業情報登録期限 | 2026年11月27日 | 2026年12月24日 |
| 専門家派遣1回目の目安日 | 2027年1月22日 | 2027年2月25日 |
| 支給申請期限 | 2027年6月21日 | 2027年7月20日 |
企業情報登録と支給申請の電子申請期限は、いずれも締切日の17時です。
エントリー後も手続きごとに期限が設けられています。特に企業情報の登録期限を過ぎると、その後の手続きに進めなくなるため、必要書類を早めに用意してください。
就業規則記載例集はどこで確認できる?
手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金では、就業規則の整備が申請要件の一つです。
既存の就業規則があるだけでなく、実施する取組に応じて制度内容を就業規則等へ反映し、必要な手続きを行う必要があります。
公式サイトでは、支給申請時の提出書類となる就業規則や社内規程の記載例をまとめた「就業規則記載例集」が公開されています。
記載例をそのまま転記するだけではなく、自社の勤務実態や導入する制度に合っているかを確認してください。制度ごとに求められる規定内容や証拠書類が異なります。
申請前に確認したい3つの注意点
事前エントリーの代行は認められない
事前エントリーや企業情報の登録などは、原則として申請事業者に在籍する担当者が行う必要があります。
社外の社会保険労務士やコンサルタント等による事前エントリーの代行は認められていません。
外部の者が代行できるのは、所定の条件による支給申請(取組の報告)に係る手続きに限られます。
就業規則は企業情報登録期限までに届出が必要
就業規則は、企業情報登録の締切日以前に労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
従業員10人未満で通常は就業規則の届出義務がない事業所でも、本奨励金の申請要件を満たすためには届出の確認が必要です。
専門家派遣前に取組を進めない
奨励金の対象となる取組は、原則として1回目の専門家相談後に開始します。
申請前から存在する制度や、専門家相談前に実施した取組をそのまま奨励金対象として申請できるとは限りません。
就業規則の改定や賃上げを予定している場合は、実施時期を含めて専門家と確認してください。
まとめ|第7回の締切は11月10日17時
令和8年度の手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金は、第7回が2026年11月10日17時、第8回が12月8日17時まで事前エントリーを受け付ける予定です。
最大264万円を受け取るには、専門家派遣を受け、指定された取組を2項目以上実施する必要があります。支給額は実施内容に応じて決まります。
申請を検討する事業者は、まず対象要件と就業規則の届出状況を確認し、受付期間内に事前エントリーを行ってください。
※2026年11月8日時点の公式公開情報をもとに作成しています。募集状況や申請手続きは変更される場合があります。