生成AI研修は、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」の対象になる場合があります。ただし、生成AIの使い方を学ぶだけの汎用的な研修は対象外です。
2026年8月3日の制度改正では、DX・GX関連の研修について、具体的な職務との関連性がより明確に求められるようになりました。また、eラーニングによる訓練には、同一労働者につき年度1回までの制限が設けられています。
この記事では、厚生労働省の2026年8月3日版資料に基づき、生成AI研修の対象条件、助成額、対象講座の選び方、申請手続きを解説します。
生成AI研修は助成対象?対象になる講座と対象外の違い
事業展開等リスキリング支援コースでは、特定の職業・職務に必要な知識や技能を習得する研修であることが判断のポイントです。
厚生労働省は、2026年8月3日の改正資料で、生成AI研修について次の具体例を示しています。
| 研修内容 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 営業担当者が生成AIで商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ | 対象 | 営業業務に直結し、そのまま活用できる内容 |
| 生成AIを利用するための汎用的なプロンプト作成方法を学ぶ | 対象外 | 特定の業務への具体的な適用を伴わない内容 |
つまり、ChatGPTなどの生成AIツールを利用する研修でも、講座名や使用するツールだけで対象になるわけではありません。
営業担当者向けの提案書作成研修のように、対象労働者の担当業務と習得する技能の関係を具体的に説明できることが必要です。
DXの基礎知識を学ぶだけの研修も対象外
2026年8月改正では、DX・GX化に関する研修についても、次のような内容は対象外とされています。
- DXの概念やデジタル技術の概要を学ぶ研修
- データ活用の基本的な考え方を学ぶ研修
- 脱炭素の基本理念や国際情勢を学ぶ研修
- 職種を問わず共通して必要となる知識を習得する研修
一方、自社のエネルギー使用量データの収集方法やCO2排出量の算定手順を、実際にその業務を担当する労働者が学ぶ研修は、対象例として示されています。
生成AI研修でも、誰が受講し、どの職務で、どの技能を活用するのかを明確にすることが必要です。
※上記の対象例でも、訓練時間や事業主・労働者の要件など、その他の支給要件を満たす必要があります。
事業展開等リスキリング支援コースの助成率・上限額
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げやDX・GX化などに必要な技能を、雇用する労働者に習得させるための訓練を支援する制度です。
2026年度の通常分の助成率・助成額は次のとおりです。
| 項目 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 75% | 60% |
| 賃金助成額 | 1人1時間1,000円 | 1人1時間500円 |
経費助成には、訓練時間などに応じた上限があります。
| 実訓練時間 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 10時間以上100時間未満 | 30万円 | 20万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 40万円 | 25万円 |
| 200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
ただし、eラーニングや通信制の研修は、中小企業15万円、大企業10万円が1人1訓練当たりの経費助成上限です。通学制などと組み合わせる場合も、この上限が適用されます。
また、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練などは経費助成のみで、賃金助成はありません。定額制サービスの経費助成上限は1人1か月当たり2万円です。
2026年8月3日改正|eラーニングは年度1回まで
2026年8月3日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づくeラーニング訓練には、新たな受講回数制限が適用されます。
| 区分 | 助成対象となる受講回数 |
|---|---|
| コース全体 | 同一労働者につき年度3回まで |
| うちeラーニング | 同一労働者につき年度1回まで |
年度は支給申請日を基準として、4月1日から翌年3月31日までです。
例えば、同じ従業員が2026年度に2つの生成AIのeラーニング研修を受講する場合、改正後の計画届に基づく訓練を2回受講すると、原則として2回目は助成対象になりません。
eラーニングと他の実施方法を組み合わせた訓練も、この制限に含まれます。
8月3日以前の契約には経過措置がある
2026年8月3日以降に計画届を提出する場合でも、2026年8月2日以前に教育訓練機関との契約締結または申込みを行った事業外訓練については、一定の条件を満たせば、eラーニングの年度1回制限の回数に算入されません。
適用には契約日や申込日が確認できる書類が必要です。定額制サービスや契約期間が1年を超える場合には追加の条件があります。
また、改正後の対象外訓練に関する基準についても、事業内訓練・事業外訓練それぞれに経過措置があります。
改正前に研修を契約している事業者は、計画届の提出日だけで判断せず、契約日・申込日・発注日を確認してください。
生成AI研修の対象講座一覧はある?選び方のポイント
事業展開等リスキリング支援コースでは、生成AI研修であれば一律に対象となるような講座名による判定はできません。
申請前には、研修事業者が提供する講座一覧やカリキュラムを確認し、次の内容を整理しましょう。
- 研修内容が事業展開やDX化などの目的に合っている
- 受講者の担当職務と研修内容に直接的な関連がある
- 具体的な業務で活用できる知識・技能を習得できる
- 訓練時間・実施方法などの要件を満たしている
- eラーニングの場合はLMS等による受講進捗管理ができる
- 研修内容・料金体系・受講期間を確認できる資料がある
「助成金対応講座」と案内されている場合でも、支給が保証されるわけではありません。訓練の適格性は申請内容や支給要件に基づいて審査されます。
申請期限と必要書類
研修開始の原則1か月前までに計画届を提出
職業訓練実施計画届は、原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出します。一部の新規雇用者向け訓練などには例外があります。
訓練終了後の支給申請は、原則として訓練終了日の翌日から2か月以内です。
計画届の主な必要書類
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 事業展開等実施計画(様式第1-3号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号または第3-2号)
- 事前確認書(様式第11号)
- 研修カリキュラム・受講案内等
- 教育訓練機関との契約書・申込書等(該当する場合)
支給申請の主な必要書類
- 支給申請書(様式第4-2号)
- 支給要件確認申立書
- 経費助成の内訳(様式第6-2号または第6-3号)
- 訓練実施状況を確認できる書類
- 支払った訓練費用を確認できる書類
- 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)
eラーニングの場合は、訓練実施結果報告書(様式第8-3号)、修了証、受講開始・終了日時や進捗率などを確認できるLMS情報等も必要です。
2026年8月3日以降に支給申請する場合の様式第8-3号については、計画届の提出時期に応じた改正様式の指定があります。書類の作成時には最新の申請書類案内を確認してください。
※必要書類は訓練方法や申請内容によって異なります。また、2026年5月14日付の改正により、計画届の提出時期を問わず、支給申請時には受講料等の価格設定に関する疎明書が必要とされています。
まとめ|生成AI研修は職務との直接的な関連性が判断の中心
2026年8月改正後の事業展開等リスキリング支援コースでは、生成AI研修が実際の職務に必要な技能の習得につながるかが重視されます。
営業担当者が生成AIによる商品提案書の作成方法を学ぶ研修は対象例として示されていますが、汎用的なプロンプト作成研修は対象外です。
研修を申し込む前に、対象労働者の職務、カリキュラムの内容、eラーニングの受講回数、計画届の提出期限を確認しましょう。
参考:厚生労働省「令和8年8月3日からの変更点について」/「事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年8月3日版)」/「人材開発支援助成金 公式ページ」/「申請書類・様式一覧」(2026年11月8日確認)