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省エネ・非化石転換補助金2026の第5次公募は12月25日まで!複数年度事業の対象条件と設備単位型を解説

省エネ・非化石転換補助金2026の第5次公募は、2026年12月25日(金)17時必着です。受付は2026年11月6日(金)から始まっています。

ただし、第5次公募で申請できるのは複数年度事業のみです。2026年度内に完了する単年度事業は対象になりません。

また、今回の第5次公募は令和7年度補正予算による省エネ・非化石転換補助金の最終公募となる予定で、第6次公募は実施しないと案内されています。

この記事では、2026年11月8日時点の第5次公募用公募要領をもとに、設備単位型・工場事業場型の対象条件、補助率、複数年度事業の判断基準、申請時の注意点を整理します。

省エネ・非化石転換補助金2026の第5次公募はいつまで?

第5次公募の申請期間と主なスケジュールは次のとおりです。

項目 第5次公募の内容
公募開始 2026年11月6日(金)
申請締切 2026年12月25日(金)17時必着
対象事業 複数年度事業のみ
単年度事業 対象外
交付決定 2027年2月下旬予定
第6次公募 実施予定なし

12月25日は消印有効ではなく17時必着

申請書類は、SIIの補助事業ポータルを利用して作成したうえで、配送状況を確認できる方法で郵送します。

2026年12月25日の17時までに申請書類が到着している必要があり、当日の消印では間に合いません。書類の直接持参も認められていません。

申請には設備の仕様確認、省エネ量の算定、見積取得、年度別事業計画の作成などが必要です。締切直前に準備を始めるのではなく、設備メーカーや販売事業者と早めに調整する必要があります。

第4次公募の案内と混同しない

検索結果には第4次公募のページや申請の手引きも表示されるため、公募回の確認が必要です。

比較項目 第4次公募 第5次公募
申請期間 2026年10月5日~10月30日 2026年11月6日~12月25日
締切時刻 17時必着 17時必着
公募状況 終了 受付中(2026年11月8日時点)
申請できる事業期間 第4次公募の要領に従う 複数年度事業のみ
交付決定予定 2026年12月下旬 2027年2月下旬

特に注意したいのは、第4次公募で申請できた設備更新でも、第5次公募では複数年度事業に該当しなければ申請できないことです。

第5次公募の「複数年度事業」とは?対象になる条件

省エネ・非化石転換補助金2026の第5次公募では、単に設備の導入時期を翌年度へ延ばすだけでは複数年度事業として認められません。

公募要領では、単年度での実施が困難であり、年度ごとに発生する経費を明確に区分した事業計画を提出することが求められています。

設備単位型は最大2年度、工場・事業場型は最大4年度

区分 複数年度の事業期間 主な条件
設備単位型 2026年度~2027年度の最大2年度 年度別の実施内容と経費を区分した計画が必要
工場・事業場型 2026年度から最大4年度 (Ⅰ)工場・事業場型では原則、補助対象経費5,000万円以上が目安

(Ⅰ)工場・事業場型の5,000万円という基準は、複数年度事業に関する事業規模の原則です。5,000万円未満でも個別に判断されるため、一律に申請不可となるわけではありません。

一方、設備単位型の複数年度事業について、同じ5,000万円以上という条件が設けられているわけではありません。設備単位型は、各事業区分の補助金下限額などを満たしたうえで、複数年度で実施する必要性を説明します。

複数年度事業で共通して求められること

  • 単年度で事業を完了することが困難である
  • 年度ごとの実施内容と経費を明確に分けられる
  • 各年度の実施内容に応じた支払いを、その年度内に完了できる
  • 補助事業に関する契約・発注を2026年度中に行う
  • 交付決定後から事業を開始する
  • 翌年度以降も継続して設備導入や工事を実施する計画がある

例えば、2026年度に設備を発注し、2027年度に据付・試運転・検収を行う計画では、年度ごとの事業内容や支払いを具体的に整理する必要があります。

ただし、発注と納品が年度をまたぐという理由だけで、自動的に複数年度事業と認められるわけではありません。初年度の実施内容、成果物、支払計画まで確認されます。

複数年度事業で最も確認したいのは、初年度に何を実施し、どの経費を支払い、翌年度に何を完了するのかという点です。単年度事業を形式的に分割しただけの計画は避ける必要があります。

設備単位型は2027年3月31日までが初年度

第5次公募の交付決定は2027年2月下旬の予定です。そのため、設備単位型で複数年度事業を実施する場合、初年度の事業期間は非常に短くなります。

年度 事業期間
2026年度(初年度) 交付決定日~2027年3月31日
2027年度(2年度目) 2027年4月1日~2028年1月31日

契約・発注は初年度の2026年度中に行う必要があります。設備の製作期間が長い場合や、据付工事を2027年度に実施する場合は、見積先と納期・支払条件を十分にすり合わせておきましょう。

工場・事業場型では最大4年度の計画が可能ですが、最終年度の1月末までに事業を完了させる必要があります。

途中で事業を取りやめた場合はどうなる?

複数年度事業として採択された後に、翌年度以降の事業を取りやめると、既に交付された補助金について返還が必要となる場合があります。

設備の納期だけでなく、資金調達、工事業者の確保、事業所の稼働計画なども含めて、複数年度にわたって実施可能かを判断してください。

設備単位型の対象設備・補助率・補助上限額

省エネ・非化石転換補助金2026の設備単位型は、既存設備を省エネ性能の高い設備に更新する事業を中心に、GX対応設備や電化・燃料転換設備の導入も支援します。

第5次公募の主な事業区分は次のとおりです。

事業区分 主な対象事業 補助率 補助上限額
(Ⅲ)設備単位型・従来枠 指定設備への更新 1/3以内 1億円
(Ⅲ)GX設備単位型・メーカー強化枠 GX要件を満たすメーカーの指定設備への更新 1/3以内 3億円
(Ⅲ)GX設備単位型・トップ性能枠(更新) トップ性能基準を満たす指定設備への更新 1/2以内 3億円
(Ⅲ)GX設備単位型・トップ性能枠(新設) トップ性能設備の新設 1/5以内 3億円
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(更新・改造) 電化、燃料転換、水素燃焼対応など 1/2以内 3億円(電化の場合5億円)
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(新設) 水素燃料の活用が可能な設備の新設 1/5以内 3億円
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 登録されたEMSの導入 中小企業者等1/2以内、大企業等1/3以内 1億円

※補助金下限額は上記の各事業区分で原則30万円です。GX要件や大企業の申請資格など、事業区分ごとの追加要件があります。補助上限額は事業全体の額です。

従来枠で対象になる15種類の設備

(Ⅲ)設備単位型の従来枠では、以下の15種類の指定設備が基本的な対象となります。

  • 高効率空調(業務・産業用エアコン等)
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 低炭素工業炉
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具
  • 工作機械
  • プラスチック加工機械
  • プレス機械
  • 印刷機械
  • ダイカストマシン

このほか、SIIが認めた高性能な設備も対象となる場合があります。

ただし、上記の種類に該当する設備なら、どの製品でも申請できるわけではありません。指定設備の性能基準や登録状況を確認する必要があります。

また、LED照明は「制御機能付きLED照明器具」が対象です。一般的なLED照明への交換をすべて補助対象と考えないようにしてください。

設備単位型の省エネ要件は3つのうち1つ

(Ⅲ)設備単位型の従来枠では、原則として以下のいずれかの省エネ要件を満たす必要があります。

  • 省エネ率が10%以上
  • 省エネ量が年間1kl以上(原油換算)
  • 経費当たり省エネ量が1kl/1,000万円以上

既存設備と導入予定設備のエネルギー使用量を比較し、所定の方法で省エネ効果を計算します。

例えば高効率空調を導入する場合は、導入前の空調の能力・消費電力・稼働条件なども確認する必要があります。新しい設備のカタログだけでは、省エネ効果を適切に算定できないケースがあります。

設備単位型は原則として設備費のみ

(Ⅲ)設備単位型の従来枠・GX設備単位型では、補助対象経費は設備費です。

そのため、エアコンの更新などで発生する設置工事費や既存設備の撤去費まで、設備費とまとめて補助対象にできるわけではありません。

一方、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型では、一定の条件で工事費も対象となります。ただし、工事費の対象範囲には事業区分や中小企業者等であることなどの条件があります。

申請前の見積書では、補助対象となる設備費と、対象外となる工事費・撤去費などを分けておきましょう。

GX設備単位型は従来枠と何が違う?

GX設備単位型には、メーカー強化枠とトップ性能枠があります。

メーカー強化枠では、GXに関する所定の要件を満たすメーカーの指定設備を導入します。トップ性能枠では、さらにSIIのトップ性能基準を満たす設備が対象となります。

トップ性能枠には更新事業だけでなく、新設事業もありますが、新設事業の補助率は1/5以内で、更新事業の1/2以内とは異なります。

また、GX設備単位型では、設備メーカー側の要件に加え、申請者自身にGXへの取組が求められる場合があります。設備の性能だけで判断せず、申請する枠ごとの公募要領を確認してください。

工場・事業場型の対象条件と補助率

工場・事業場型は、工場や事業所全体の省エネルギー化・非化石転換を進める設備投資を支援する区分です。

設備単位型よりも事業規模が大きく、設備更新と関連工事をまとめて計画するケースなどが想定されています。

事業区分 主な対象 補助率 補助上限額
先進枠 先進設備・システムへの更新 中小企業者等2/3以内、大企業等1/2以内 30億円(非化石燃料設備の導入は40億円)
一般枠 オーダーメイド型設備・指定設備への更新 中小企業者等1/2以内、大企業等1/3以内 20億円(非化石燃料設備の導入は30億円)
中小企業投資促進枠 中小企業者等による設備更新 1/2以内 20億円(非化石燃料設備の導入は30億円)
サプライチェーン連携枠 サプライチェーン上の4者以上が連携する設備更新 中小企業者等1/2以内、大企業等1/3以内 各事業者20億円(非化石燃料設備の導入は30億円)

※上記は基本となる補助率です。一般枠では投資回収年数が7年未満の場合、中小企業者等は1/3以内、大企業等は1/4以内となります。中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠も投資回収年数による補助率の引下げがあります。複数年度事業の補助上限は原則1年度当たり15億円、非化石燃料設備の導入は20億円です。

工場・事業場型は省エネ要件が枠ごとに違う

例えば一般枠では、事業所全体について次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 省エネ率と非化石割合増加率の合計が10%以上
  • 省エネ量と非化石使用量の合計が年間700kl以上(原油換算)
  • エネルギー消費原単位改善率が7%以上

中小企業投資促進枠は、同様の指標について7%以上、年間500kl以上、5%以上が主な基準です。先進枠には、さらに高い省エネ要件が設定されています。

また、一般枠や中小企業投資促進枠では、事業所全体の省エネ要件に加えて、導入する設備単位での省エネ要件も確認します。

工場・事業場型では設計費・設備費・工事費が補助対象となり得ますが、建屋の建築費、既存設備の解体・撤去費、消費税などは原則対象外です。

4者以上で取り組むサプライチェーン連携枠

サプライチェーン連携枠は、サプライチェーン上の4者以上が共同で設備更新計画を策定し、それぞれの事業者が省エネ・非化石転換に取り組む区分です。

各事業者には、原油換算量ベースで省エネ率と非化石割合増加率の合計5%以上などの要件が設けられています。

共同計画に参加するだけでは対象にならず、各事業者が設備更新や省エネ要件を満たす必要があります。

個人事業主や中小企業も申請できる?

省エネ・非化石転換補助金2026は、条件を満たす中小企業や個人事業主も対象になります。

個人事業主の場合は青色申告者であることが要件です。確定申告書や所得税青色申告決算書などを確認しておきましょう。

また、事業を継続できる経営基盤があり、導入設備を国内の事業所で継続して使用することなども求められます。

大企業も事業区分によって対象になりますが、省エネ法に関する評価や目標などの追加要件が設けられているため、事前確認が必要です。

なお、個人事業主や小規模事業者でも、第5次公募では複数年度事業の要件を満たさなければ申請できません。事業者の規模だけで対象を判断しないようにしましょう。

申請前に確認したい5つの注意点

1.設備が補助対象として認められているか

対象設備の種類だけでなく、導入予定の型番、性能基準、指定設備としての登録状況を確認します。

指定設備の型番はSIIの設備検索ページで確認できます。ただし、一部の設備は型番登録によらず個別の基準で判断されるため、検索結果に表示されない場合も公募要領の取扱いを確認してください。

2.交付決定前に発注・契約しない

第5次公募の交付決定は2027年2月下旬予定です。

交付決定前に設備を発注・契約してしまうと、補助対象になりません。

見積取得などの申請準備と、契約・発注は別の手続きです。設備メーカーへの発注時期は特に慎重に管理してください。

3.原則3者以上への見積依頼・価格競争が必要

設備費などの補助対象経費は、原則として3者以上による価格競争を行い、適正な価格を確認します。

同一メーカー・同一型番を指定する場合でも、異なる販売事業者への見積依頼が認められています。

第5次公募では、2026年3月25日以降に発行された見積依頼等が条件となります。特殊な設備で販売事業者が限られる場合など、例外については公募要領を確認してください。

4.年度ごとの資金計画を立てる

補助金は、設備の購入代金を最初から全額負担してくれる制度ではありません。

複数年度事業では年度ごとの実績に応じた支払いと報告が必要になるため、設備メーカーへの支払時期、手元資金、金融機関からの借入などをあわせて整理しておきましょう。

初年度に前払いを行う場合も、その年度内に支払額に見合う成果物があることが求められます。材料だけを購入して年度内の成果とすることは認められません。

5.第5次公募用の公募要領・手引きを使う

第5次公募では、設備単位型と工場・事業場型で公募要領が分かれています。

設備単位型の中でも、従来枠・GX設備単位型・電化脱炭素燃転型では必要書類や省エネ量の算定方法が異なります。

第4次公募用の手引きをそのまま使わず、申請する事業区分に対応した「5次公募用」の最新版を使用してください。

第5次公募についてよくある質問

Q.2027年に設備を購入する予定ですが申請できますか?

2027年の設備導入予定でも、複数年度事業の条件を満たせば申請を検討できます。ただし、補助事業の契約・発注は、交付決定後かつ2026年度中に行う必要があります。

2027年度に初めて発注する計画では、第5次公募の複数年度事業の条件に合わないため、事業計画を確認してください。

Q.エアコン1台の交換でも申請できますか?

設備単位型では高効率空調が対象設備の一つですが、指定設備の条件、省エネ要件、補助金下限額を満たす必要があります。

さらに、第5次公募は複数年度事業のみのため、単年度で完了するエアコン1台の更新は申請できません。

Q.設備単位型の複数年度事業も5,000万円以上必要ですか?

いいえ。(Ⅰ)工場・事業場型の複数年度事業に関する「原則、補助対象経費5,000万円以上」という基準を、そのまま設備単位型に適用するものではありません。

設備単位型では、各枠の補助金下限額や省エネ要件などに加え、単年度で実施が困難な理由と年度別の実施計画が必要です。

Q.第5次公募に間に合わなければ第6次公募がありますか?

2026年11月8日時点の公式案内では、令和7年度補正予算の省エネ・非化石転換補助金は第5次公募をもって終了し、第6次公募を実施する予定はないとされています。

したがって、第6次公募があることを前提に申請を先送りすることはできません。

まとめ|第5次公募は12月25日17時必着・複数年度事業のみ

省エネ・非化石転換補助金2026の第5次公募は、2026年12月25日(金)17時必着です。

今回の申請で特に確認したい点は次のとおりです。

  • 第5次公募は複数年度事業のみで、単年度事業は対象外
  • 設備単位型は最大2年度、工場・事業場型は最大4年度
  • (Ⅰ)工場・事業場型の複数年度事業は、原則として補助対象経費5,000万円以上が目安
  • 設備単位型は設備の種類・型番・省エネ要件を確認する
  • 交付決定前の契約・発注は対象外
  • 申請には第5次公募用の公募要領と手引きを使用する

今回の第5次公募では、補助率や対象設備だけを確認するのでは不十分です。設備導入を複数年度で実施する合理的な理由があり、年度ごとの経費と実施内容を明確にできるかが、申請を検討するうえでの重要な判断基準となります。

※本記事は2026年11月8日時点の公式情報をもとに作成しています。申請前には最新の公募要領、FAQ、申請の手引きを確認してください。

参考:省エネ・非化石転換補助金 公式特設サイト/SII 設備単位型・第5次公募案内/設備単位型 公募要領(第5次公募用・PDF)/SII 工場・事業場型・第5次公募案内/工場・事業場型 公募要領(第5次公募用・PDF)/補助対象となる指定設備の検索

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